11月の解説
保土ケ谷区危機管理計画【震災対策編】の改訂について
6月より保土ケ谷区危機管理計画の改訂についてご案内しています。
前回は。保土ケ谷区危機管理計画の保土ケ谷区の被害想定についてご案内しました。今回は区民、事業者、及び区の基本的な責務についてご説明します。
1 区民、事業者及び区の基本的責務
(1) 区民の責務
区民一人ひとりが「自助」の観点から、建物の耐震化や家具の転倒防止、最低3日分の食料・水やトイレパック、医薬品等の非常持出品の備蓄などについて努めるとともに、地域や行政が行う防災訓練や防災に関する行事に積極的に参加し、防災力を高めることが区民の責務です。
また、「共助」の観点から、地域の助け合いを大切にし、隣近所が協力して初期消火を行うことや高齢者、障害者等の要援護者を地域ぐるみで災害から守るよう努めることが必要です。
(2) 事業者の責務
事業者はその社会的責任に基づき、管理する施設や設備の安全性の確保とともに、食料・水やトイレパック等の備蓄など、震災対策の推進を図るとともに、市・区の実施する震災対策について積極的に協力するよう努めることが必要です。
また、事業所では、従業員や来場者の安全確保、経済活動の維持、地域への貢献といった役割を意識して、日頃から防災体制の整備や防災訓練の実施に努めます。更に、帰宅困難者対策として、従業員等が安全に帰宅できるようになるまでの間、施設に待機できるよう、環境を整備することが必要です。併せて、従業員等が震災対策に関する知識や技術を習得できるよう、防災訓練等に参加できる機会の提供に努めることが必要です。
(3) 行政の責務
区は、区民の生命、身体及び財産を震災から保護するため、その組織及び機能を挙げて震災対策を講ずるとともに、区民の自主防災組織の充実を図るよう努めます。
2 詳細は以下のホームページをご参照下さい。
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/bousai/kikikanrikeikaku2013.html