6月の解説

保土ケ谷区危機管理計画【震災対策編】の改訂について

昨年6月より保土ケ谷区危機管理計画の改訂についてご案内しています。

前回は、保土ケ谷区危機管理計画の「自助」「共助」「公助」による減災についてご説明しました。今回も引き続き「第1章【自助】家庭で行うこと」の地震に備えた事前対策についてご案内します。

1 その他の備え

(1) 住宅用火災警報器の設置

 住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を自動的に感知し、音や音声により、火災の発生を早期に知らせるものです。
 消防法及び横浜市火災予防条例により、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。警報器の種類は煙式警報器と熱式警報器の2種類があります。

(2) 感震ブレーカーの設置

 感震ブレーカーとは、震度5強等の設定値以上の揺れを感知した場合に、自動的に電気を遮断するものです。阪神・淡路大震災における火災の発生原因の多くが電気に関連したものとされています。地震発生時の電熱機器等の転倒による出火や、電気復旧時における通電火災(破損した電気コードのショートによる出火等)を防ぐためには、事前に感震ブレーカーを設置しておくことや、避難時にブレーカーを落とすことが効果的です。

(3) 消火器や生活用水などの備え

 消火器や消火用水のほか、消火に役立つものを用意し、すぐ使える場所に備えておきます。風呂の残り湯は捨てずにおくと、消火用水やトイレを流すなどの生活用水として使うことができます(小さなお子さんがいる家庭では、しっかりフタをして転落しないよう注意が必要です。)。
 また、火災による延焼被害を防ぐために、建物の増改築の際などに併せて耐火性も高めていくことが必要です。

2 詳細は以下のホームページをご参照下さい。

危機管理計画 第一章【自助】家庭で行うこと
  http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/bousai/kikikanrikeikaku2013.html