今月の解説

2 自分の町を守る「町の防災組織」の活動に参加しましょう

(1) 自主防災活動計画の作成

 自治会・町内会等を単位として町の防災組織が結成されています。
 「自分の町は自分で守る」ために、防災組織の編成、防災訓練の実施、初期消火・救出救護・避難誘導など、自主防災活動計画を作成し活動しています。

【町の防災組織の例】

(2) 町の防災組織活動費補助金の活用

 横浜市が交付する「町の防災組織活動費補助金」を活用して、防災資機材の購入や防災訓練、防災講演会等を行い地域防災力の充実を図っています。
【町の防災組織活動費補助金対象事業】

@ 備蓄食料、防災資機材の購入・設置
A 防災訓練の実施
B 自助・共助の取組に関する講習・講演会の開催
C 組織運営のための会合
D 防災のためのチラシ等の印刷
E その他防災活動の一環として実施する事業

(3) 訓練の実施

 地震発生直後は、自らの安全の確保などの自助から始まり、いっとき避難場所や助け合い避難場所、地域防災拠点での共助につながっていきます。そこで、平常時から自治会・町内会を中心とする町の防災組織での啓発や防災訓練を行うとともに、まち歩きや避難マップの作成など住民個々の減災行動につなげていくこととします。また、町の防災組織と地域防災拠点運営委員会が連携して、災害時要援護者等に対する普段からの見守り活動を実施し、地域ぐるみで防災力の向上に努めます。
 なお、訓練実施の際、指導等が必要な場合は保土ケ谷消防署予防課又は消防出張所に依頼します。
【消防署の連絡先】

保土ケ谷消防署予防課 045-334-6696
西谷消防出張所 045-374-0119   本陣消防出張所 045-721-0119
今井消防出張所 045-352-0119   権太坂消防出張所 045-743-0119

(4) 要援護者の避難支援

 災害発生時に、必要な情報の把握や安全な場所への避難などを一人で行うのが難しい方を災害時要援護者といい、一般的に高齢者、障害児・者、乳幼児、妊婦等が挙げられています。災害時要援護者の安否確認、避難支援等の取組を行うためには、日頃からの地域と災害時要援護者との関係づくりを通じて、災害への備えを進めていくことが大切です。
 そこで、自主防災組織等が希望する場合は、区役所との協定締結等の手続を踏まえて、高齢者、障害者のうち特に避難が困難な方の名簿の提供を行います。

【参考】横浜市震災対策条例(抜粋)

(災害時要援護者対策)

第12条 市は、高齢者、障害者その他の地震が発生した場合の対応に困難を伴うことが予想される者(以下「災害時要援護者」という。)について、安否確認、避難誘導、救出救助等の支援活動が円滑に行われるよう必要な体制を整備するとともに、平素から地域の自主的な支え合いの取組を支援するものとする。

2 市長は、前項の取組を支援するため、災害時要援護者のうち規則で定める者に係る個人情報(横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年2月横浜市条例第6号)第2条第3項に規定する保有個人情報のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)について、自主防災組織及び規則で定めるものに対し、あらかじめ提供をすることができる。

3 市長は、個人情報については、あらかじめ当該災害時要援護者のうち規則で定める者が前項の提供を拒否する場合には、同項の規定にかかわらず、当該提供をすることができない。

4 市長は、個人情報については、第1項の取組を行うもの以外のものに提供してはならない。

5 第2項の規定により個人情報の提供を受けたものは、当該情報を第1項の取組以外の目的に利用してはならず、当該情報の漏えいを防止し、当該情報を規則で定めるところにより適正に取り扱わなければならない。

【参考】横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例(抜粋)

(災害時要援護者の支援)

第17条 町の防災組織は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人その他の災害時において特別な配慮、支援を要するもの(以下「災害時要援護者」という。)の安否確認、避難誘導、救出救助等を円滑に行うため、市と連携し、あらかじめ、当該地域における災害時要援護者に関する情報を把握するとともに、防災に関する活動に参加しやすい環境の整備その他の支援体制の整備に努めなければならない。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。