8月の解説

第3章【公助】区役所などが行うこと
〜区役所・関係機関の災害対応〜

第1節 発災直後から1日目までに開始する応急対策

1 区災害対策本部の設置

(1) 災害対策本部設置の基準
区長は、次の場合に、保土ケ谷区総合庁舎内に保土ケ谷区災害対策本部(以下この章で「区本部」といいます。)を設置します。
なお、横浜市は、原則として発災から72時間までは、人命に係る応急対策、被災者支援及び被害情報の収集等の災害対応を行います。
@ 市域において震度5強以上の地震が発生したとき。
A 区域において地震による大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
B 大規模地震対策特別措置法(以下「大震法」という。)第9条による「警戒宣言」(東海地震予知情報)が発令されたとき。
C 「東京湾内湾」に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。

(2) 区本部の組織
「保土ケ谷区災害対策本部体制」により、応急活動を行います。勤務時間内の初動体制では、事前に指定されている各班業務だけを実施するのではなく、被害状況に応じて、優先して初動対応が必要な業務への応援を実施します。また、勤務時間外の初動体制では、参集した職員により区本部運営体制を早期に確立し、被害状況に応じて、優先して初動対応が必要な業務を実施します。
保土ケ谷区災害対策本部の組織図は【資料11】に、事務分掌は【資料12】に記載されています。

(3) 警戒本部等設置基準
@ 災害対策警戒本部設置の基準
  ア 気象庁から東海地震注意情報が発令されたとき。
  イ 「東京湾内湾」に津波注意報が発表されたとき。
A 警戒体制設置の基準
  ア 市域において、震度4又は震度5弱の地震が発生したとき。
  イ 気象庁から東海地震に関連する調査情報(臨時)が発表されたとき。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。