9月の解説

2 職員の動員・配備

(1) 職員の非常参集

@ 勤務時間外の場合

 職員(区本部動員及び拠点動員の市職員、連絡調整者の教職員を含む。)は、動員除外者等を除き、次の事由の場合は全員配備となるため、動員命令を待つことなく、自発的に、バイク・自転車等早期に参集できる手段を使いあらかじめ定められた場所に参集します。また、動員時に自身の安否情報及び動員情報を職員安否・参集確認システム等を用いて報告します。

【動員基準】
@ 市域に震度5強以上の地震が発生した場合
A 「東京湾内湾」に津波警報又は大津波警報が発表された場合
B 警戒宣言の発令時(東海地震予知情報の発表)

 区本部へ早期に参集した職員は、自己の所属する班の任務にこだわらず、「保土ケ谷区震災時初動対応マニュアル」に基づき、発災初期に最も優先する業務から、順次活動を行います。

A 勤務時間内の場合

区職員は、「保土ケ谷区災害対策本部体制」による配備につき、各班長の指示を受けます。

なお、区本部動員又は拠点動員の市職員は、当該参集場所に動員します。

(2) 職員の応援要請及び派遣

 区内の被害状況に応じて市本部に対し職員の応援を要請し、また、市本部の要請により区本部職員を他の区へ派遣します。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。