12月の解説

4 消防活動

(1) 消防署の応急活動体制の確立

 大規模な地震が発生した場合は、次により応急活動体制を確立します。

 @ 震災対策消防本部体制

 ア 市域において、震度5強以上の地震が発生したとき。
 イ その他、災害の状況により消防局長が必要と判断したとき。

 A 職員の動員

 震災対策消防本部体制発令時には、非勤務職員を保土ケ谷消防署及び西谷、本陣、今井、権太坂各消防出張所に参集させます。

 B 消防地区本部の設置

 消防署に署長を本部長とする消防地区本部を設置します。
保土ケ谷消防署の車両は、【資料13】に一覧が記載されています。

 C 区本部長からの災害応急対策の指示又は要請への対応

 消防地区本部長は、消防局長の命を受け消火、救助等の応急活動を実施するため、区本部長の指示又は要請に応じられないときは、区本部長に対しその旨を通報します。

(2) 警防活勤の基本方針

 

震災発生時に消防が行う災害応急活動は、人命の安全確保を最優先し、次により対応します。

 @ 消火活動の優先

 震災で、最も被害を大きくするのが、二次的に発生する火災です。発生の初期段階は、消防団、企業自衛消防隊等とも連携して火災の早期鎮圧及び拡大防止を図ります。

 A 人命の救助・救急活動

 火災、家屋の倒壊、がけ崩れ等による人身災害に対し、救助隊、救急隊等の人員、資機材を活用し、人命の安全確保に努めるものとします。

 B 安全避難の確保

 住民の安全避難を確保するため、地域住民の避難が完了するまで火災の鎮圧と拡大防止を図ります。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。