4月の解説

避難活動

(1) 避難の勧告及び指示

 区本部長は、災害の拡大により住民の生命に危険が切迫し、避難させる必要が生じたときに、避難の勧告又は指示を行います。
 また、これ以外に区本部長が避難の勧告又は指示を行ういとまがないときには、警察官、消防職員、自衛官等が行う場合があります。

@ 避難勧告及び指示の基準

ア 地震火災の延焼拡大又はガス等の漏洩により、住民に生命の危険が及ぶと区長が認めるとき

イ がけ崩れ等が発生し、又は発生するおそれがあり、住民に生命の危険があると市長又は区長が認めるとき

ウ 津波警報又は大津波警報が発表された場合

エ その他災害の状況により、区長が必要と認めるとき

A 避難勧告等の実施

住民への避難勧告等は、「避難勧告等判断・伝達マニュアル」に基づいて区本部を構成する職員(区本部職員、土木事務所地区隊、消防地区本部、その他各地区隊)が連携して実施します。
 避難勧告等に際しては、漏れの無いように区本部職員が迅速かつ効果的に伝達するとともに、町の防災組織や地域防災拠点と連携して、災害時要援護者の避難及び避難支援を最優先に実施します。

B 避難場所

避難場所は、住民の生命に危険が及ばない地域防災拠点等を指定します。

(2) 避難勧告及び指示の解除

区本部長は、避難の必要がなくなった場合、直ちにその旨を公示します。

(3) 警戒区域の設定及び立退き

@ 区本部長は、地震発生時に、二次災害等が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命または身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、災害対策基本法第63条に基づき、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域への立ち入りを制限し、もしくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができます。

A 本市以外の機関の行う避難の指示等の実施は、災害対策基本法第60条、第61条、警察官職務執行法第4条及び自衛隊法第94条等の規定に基づき行います。
 なお、この場合においては、避難、立退き等を指示した場合、直ちにその旨を市長に通知します。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。