5月の解説

避難場所

(1) 地域防災拠点

@ 地域防災拠点の開設及び閉鎖・統合

ア 開設

 市内1か所以上で震度5強以上の地震が発生したときは、拠点班、学校連絡調整者、地域防災拠点運営委員は、速やかに地域防災拠点に参集し、施設の安全性を確認した後、地域防災拠点を開設します。
 必要な鍵は、学校、区役所、地域防災拠点運営委員会が管理します。

イ 閉鎖・統合

 災害の状況が明らかになる時期(おおむね3日以内)、ライフライン復旧時期、応急仮設住宅整備時期等の段階において、区本部長は各地域防災拠点の避難状況等を考慮し、地域防災拠点の閉鎖・統合・避難者の集約等を決定します。
 また、発災後一定時間を経過しても住民の避難がない場合、区本部長は、災害状況を踏まえ、地域防災拠点の閉鎖について総合的に判断、決定します。

ウ 避難者の受入れ支援

 拠点班や地域防災拠点運営委員会だけでは、避難受入体制が不十分である場合、教職員もその役割を担い避難者の受入れに必要な対応を行います。

エ 避難状況の報告等

 拠点班は、地域住民、学校職員等と協力して、地域防災拠点、助け合い避難場所及び自宅避難等の避難者の住所、氏名、人数、健康状態、傷病者の有無その他必要事項は避難者カードにより把握し、区本部に報告、避難所に区本部からの地震関連情報を提供します。
 また、集約した情報は拠点班等が安否情報システムに登録し、本人の了解が得られればホームページで公開します。

オ 地域防災拠点の開設準備(警戒宣言発令時)

 区本部長は、警戒宣言発令時は、震災の発生に備えて、地域防災拠点の開設準備のため、拠点班を地域防災拠点に派遣し、速やかに避難者の受入れに必要な措置を講じます。この際、学校長等は、児童生徒等の安全確保の支障とならない範囲で積極的に協力します。
 また、住民が自発的に避難をしてきたときは、地域防災拠点を開設し、避難者を受け入れます。

A 教職員における地域防災拠点の開設の対応

ア 児童生徒在校時(勤務時間内)

 地域防災拠点が開設された時点で、「避難支援班」に指定されている教職員は、学校が避難所として円滑に運営されるよう、拠点班の職員や地域防災拠点運営委員会委員との連携を図り、児童生徒の安全確保に支障を及ぼさない範囲で、運営に携わります。

イ 休日・夜間等(勤務時間外)

(ア) 連絡調整者(各学校3名指名)は、いち早く学校に動員し、校長・副校長が到着するまでの間、教育委員会事務局や区本部、地域防災拠点運営委員会との連絡調整など地震発生直後の初動対応を行います。

(イ) 連絡調整者のうち2名は、学校管理者としての体制が整い次第、拠点開設・運営に従事し、その後もその2名については、避難支援班として拠点運営に従事することを原則とします。

(ウ) 参集状況に関わらず、速やかに拠点を開設するために、日頃から地域防災拠点ごとに具体的な開設・運営マニュアルの整備及び訓練の実施により、誰でも地域防災拠点の開設支援を行えるようにします。

B 地域防災拠点の管理・運営支援

 区本部長は、飲料水、食料、生活必需物資の供給、トイレの確保、避難者の健康状態など被災者、避難生活、ペットとの同行避難等に係る情報を拠点班から把握し、必要に応じて、速やかに関係各局との総合的な連絡調整を行います。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。