6月の解説

避難場所(その2)

(1) 補充的避難場所の開設及び運営

 区本部長は、あらかじめ避難場所が不足することが明らかで、多数の避難者で避難場所のスペースが不足した場合、又は避難場所が機能しない場合等に区内の公共的施設や民間施設等を避難場所として順次開設します。
 また、必要に応じて県に対して県有施設の一部利用を要請します。
※ 県有施設のうち、光陵高校、保土ケ谷高校は横浜市防災計画により広域応援活動拠点に指定されているため避難場所候補からは除外します。

(2) 助け合い避難場所への対応

 自治会・町内会があらかじめ指定した助け合い避難場所の取扱いは次のとおりとします。
@ 助け合い避難場所に避難した避難者の情報は、地域防災拠点運営委員会を通じて把握します。
A 助け合い避難場所に避難した避難者の物資は、地域防災拠点に搬送することを基本とします。

(3) 任意避難場所避難者への対応

 地域防災拠点などの公的避難場所以外で、発災後に区民が任意に設置した避難場所の取扱いは次のとおりとします。
ア 任意避難場所に避難した避難者の情報は、地域防災拠点運営委員会を通じて把握します。
イ 任意避難場所に避難した避難者の物資は、地域防災拠点に搬送することを基本とします。

(4) 補完的避難場所

区本部長は、地区センター等の区所管施設と協定を締結し、災害時において用途を指定せずに柔軟に活用する施設とします。想定される主な使用用途は、帰宅困難者一時滞在施設、補充的避難場所及び特別避難場所等とします。

≪ミニ情報≫

【広域応援活動拠点とは】

 震災時に災害派遣される自衛隊・消防・警察などの応援部隊が、円滑に救出・救助活動を行うための活動の拠点としてあらかじめ指定された場所をいいます。
 保土ケ谷区では、県立保土ケ谷公園等が広域応援活動拠点に指定されています。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。