今月の解説
行方不明者の捜索と遺体安置所の開設・運営
1 行方不明者の捜索
(1) 行方不明者の捜索
市本部長は、災害のため所在が不明であり、生死が未だ判明しない状態にある者又は死亡の疑いのある者の捜索を、警察署、自衛隊など関係機関の協力を得て遅滞なく実施します。
(2) 行方不明者の把握
区本部長は遺体安置所運営班を設置し、捜索が必要とされる者の届出窓口を区本部内に開設します。
また、区本部長は、警察と相互に行方不明者、避難者、死亡者に関する情報を共有し、協力して突合作業を行い届出の重複や生存者の居場所等の確認を行うとともに、行方不明者数を確定する等、的確な情報の把握に努めます。
2 遺体安置所の開設・運営
(1) 遺体安置所の開設・運営
区本部長は、警察と協議の上、遺体安置所を開設し、関係機関と協力して施設の運営に当たります。
なお、必要に応じて他の施設を確保します。
【遺体安置所】
施設名称 | 所在地 |
保土ケ谷スポーツセンター | 神戸町129−2 |
(2) 遺体安置所に関する情報の収集と一元化
遺体安置所ごとの遺体情報の管理だけでなく、市本部遺体取扱チームでも一元的に情報を管理することで、市外からの問合せや早期の身元判明につながるよう、市民や各遺体安置所に情報を提供します。
保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/bousai/kikikanrikeikaku2013.html