今月の解説

物資の供給について

(1) 食料の供給

震災により住家等に被害を受け、区民が食料と自炊手段を失った場合、又は生活必需品を喪失した場合、次のとおり被災者に対して、速やかに物資の供給を実施します。

@ 供給方法

ア 発災直後からおおむね3日間

発災直後は、避難所等の被災者のニーズの把握が難しく、また、区本部及び避難所等からの物資要請が困難となる可能性があることから、必要物資を被災者に確実に届くようにするため、市本部物資チームは要請がなくても必要物資を確保し、避難所等に供給します。(プッシュ型供給)

イ 発災から4日目以降

市本部物資チームは避難所等の被災者ニーズを把握し、区本部からの要請に基づいて、物資を避難所等に供給します。(プル型供給)
なお、プッシュ型供給の継続は、避難所等での物資の滞留を招く懸念があるため、早期のプル型供給へ移行に努めます。

A 供給対象者

物資の供給の対象者は.おおむね次のとおりとします。
ア 避難所(地域防災拠点、任意避難場所等)の被災者
イ 住家に被害を受けたことにより、炊事ができない者
ウ 旅行者、滞在者
工 災害応急対策に従事する者
オ その他区本部長が必要と認める者

B 物資の確保と配分

ア 地域防災拠点の備蓄利用

地域防災拠点では、区民が持ち出した物資(家庭での備蓄食料)の消費を最優先し、防災備蓄庫に備蓄された物資は、地域防災拠点運営委員会の方針に従い、利用します。

イ 区役所及び方面別備蓄庫等からの供給

区本部長は、地域防災拠点等の備蓄物資に不足が生じた場合、市本部長に対し物資等の供給を要請します。

ウ 物資配付の優先順位

区民は、物資が公平に分配されるよう相互に協力し、優先順位の基本は次のとおりとします。
(ア) 災害時要援護者(高齢者、乳幼児、障害者、妊産婦等)及び子供
(イ) 地域防災拠点等避難者(自宅で起居できなくなった避難者で地域防災拠点、助け合い避難場所又は任意避難場所の被災者)
(ウ) 地域防災拠点等以外の被災者(自宅等で起居し、食事や生活必需品を確保できない被災者)
(エ) その他(帰宅困難者等)

(2) 備蓄物資が不足する場合の食料の調達

区本部は、横浜市の備蓄する物資が不足したとき又は不足のおそれがあると認められるときは、次により調達します。
@ 区本部は、被災者数を集計し、必要な物資の品目及び数量を把握します。
A 区本部長は、備蓄物資による供給が不足する場合は、市本部物資チームに調達を要請します。
B 区本部の補完的調達
  区本部は、市本部による供給を補完するため、区内に店舗を有する大規模小売業者(大手スーパー等)から、市が締結した協定に基づき店頭在庫を優先的に調達します。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。