2月の解説

遺体の取り扱いについて

遺体の取り扱い
災害時における遺体取扱いは、関係機関の協力を得て処理、埋葬を行います。 なお、遺体の取扱いにあたっては、遺族の感情へ十分に配慮し、適切に対応します。


(1) 遺体の捜索・処理

@ 遺体の発見と通報

 災害現場からの遺体発見、又は遺体発見の連絡を受けた場合は、直ちに警察署又は直近の警察官にその旨を通報します。
 遺体を搬送する場合は、遺体を発見した場所、状況、発見者などを確実に記録し、関係機関等の協力を得て所持品とともに速やかに搬送します。

A 遺体の検視・検案

 検視は警察署が行い、検案は監察医、法医学専門医、警察協力医又は応援協力により出動した医師が、死因を特定するために行います。

≪ミニ情報≫

【検視・検案】

*検視:警察が不自然な死亡の状況の有無について調査するために行う。検視の際は、遺体に対する洗浄等の措置を行う。

*検案:監察医、法医学専門医、警察協力医又は応援協力により出動した医師が、死因を特定するために行う。

B 納棺

 区本部は、検視・検案後、必要に応じ、遺体の洗浄、縫合、消毒、一時保存の措置をとり納棺します。納棺用品等は市本部に調達を要請します。

C 身元確認

 区本部は、警察、地元自治会・町内会等の協力を得て、遺体の身元確認と身元引受人の発見に努め、警察署は、身元不明者の身元確認のため、神奈川県警察協力歯科医師等への協力要請を行います。

D 遺体の引渡し

ア 警察署は見分・検視・検案が終了し、身元が明らかになった遺体を、遺族又は関係者に引き渡します。身元が確認できない遺体については、行旅死亡人として区本部に引き渡されます。

イ 区本部は、警察署から引渡しを受けた身元不明遺体については、行旅死亡人として必要事項を記録するとともに遺留品を保管します。

ウ 区本部は、遺体(死亡者)数、死者の氏名、身元不明遺体数等の広報にあたっては、上記の共有情報をもとに警察署と協議の上、統一的に行います。

(2) 火葬

@ 実施体制

 区本部長は、遺体取扱施設等から斎場等へ遺体を搬送する場合は、市本部を経由して「災害時における霊枢自動車輸送の協力に関する協定」に基づき、(社)全国霊枢自動車協会に霊柩自動車による搬送を要請します。
 健康福祉局長は、区本部長、遺族から搬送された遺体の火葬を行います。

A 応急的な火・埋葬

 区本部長は、遺族等の引取者がない場合又は遺族等が火・埋葬を行うことが困難な場合は、応急的措置として、健康福祉局長に火葬及び焼骨の仮収蔵を要請します。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。