3月の解説

災害時要援護者の避難と援護対策について

(1) 援護体制の確保

 区本部は、災害時要援護者の状況を的確に把握し、速やかに必要な援護を行います。

@ 災害時要援護者の把握

 拠点班は、地域防災拠点運営委員会等の協力のもと、災害時要援護者の住所、氏名、健康状態、傷病の有無その他必要事項を把握し、援護班に報告します。
 拠点班は、地域の「声かけ・見守り」のネットワーク等から在宅の災害時要援護者の状況を把握し、援護班に報告します。

A 緊急巡回チームの派遣

 援護班は、区で保管している在宅の災害時要援護者名簿を活用し、拠点班、地域防災拠点運営委員会、地域の自主防災組織等と連携しながら、在宅の災害時要援護者の緊急安全調査をします。

B 入所施設の被害状況把握

 福祉施設利用者(入所者)及び施設の被害状況を把握します。

(2) 緊急援護の実施

@ 地域防災拠点での援護

 援護班は、地域防災拠点等において、地域から得られた情報等から災害時要援護者の安否確認を行い、必要な援護策の調整を行います。
 男女別災害時要援護者用スペース及び介護者や介護用資材のためのスペース確保に努め、心身の健康状態、必要な援護の種類等を勘案し、特別避難場所での受け入れが必要と認められる災害時要援護者の情報を把握します。
 妊娠中の女性には、一般の被災者とは別に休息できるスペースの確保、健康管理・栄養に関する相談、保健指導等を行います。

A 在宅の災害時要援護者への援護

援護班は、自治会・町内会、民生委員・児童委員、友愛活動員、保健活動推進員等の地域関係者及び地域住民等の協力を得て、地域防災拠点に避難していない災害時要援護者の安全調査を行います。
 また、民間福祉事業者からの情報を収集し、在宅の災害時要援護者の安否確認及び必要な援護策やサービス提供の支援・調整を行います。

B 各種福祉保健サービス利用のための支援

 援護班は、災害時要援護者や仮設住居入居者の状況を的確に把握したうえで、ケア方針を決定し、必要な支援を行います。

(3) 特別避難場所の開設及び運営

 地域防災拠点での生活が困難な災害時要援護者のために、社会福祉施設(入所、通所型)及び区民利用施設等を特別避難場所として開設します。
 保土ケ谷区の特別避難場所は、【資料4】に一覧が記載されています。

@ 社会福祉施設(入所、通所型)

区役所と協定を締結している社会福祉施設に開設します。

A 区民利用施設等

区本部長は、社会福祉施設だけでは災害時要援護者の受入れが十分でない場合は区民利用施設等を特別避難場所として開設し、災害時要援護者を受け入れます。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。