5月の解説

生活衛生について(1)

 衛生班は、市本部と協同し、感染症や食中毒の発生を未然に防ぎ、市民生活の安全を確保するため、被災地及び避難所等に対して生活衛生に関する活動を行います。

(1) 生活衛生広報

 被災地及び避難場所等において、食品の衛生管理(保存方法・調理方法など食品の取扱い方法、調理者の衛生管理等)や飲料水の衛生管理(必要に応じて煮沸後の飲用等)など生活衛生に関する事項について広報を行います。

(2) 飲料水及び食品の衛生確保

 被災地及び避難所等における飲料水及び食品の衛生確保状況を把握し、災害応急用井戸の衛生指導や受水槽水の衛生指導などについて、実状に合わせた衛生管理指導を実施します。

【災害応急用井戸】

 災害時に洗浄水などの生活用水として衛生的に活用していただくため、井戸水の水質や井戸の構造等について、一定の要件を満たす井戸を災害応急用井戸として指定しています。

(要件)

・ 市内の井戸又は湧水であること。所有者等がいること。

・ 要綱に定める水質基準(PH、臭気、色度、濁度)を満たすこと。井戸本体及び周囲の状況が清潔であること

・ 市内住民に周知できるよう井戸又は湧水の所在地、所有者氏名等の必要事項を公表できること。

【問合せ先】保土ケ谷区生活衛生課 045-334-6363

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。