10月の解説

被災者の生活援護について@

被災者の生活援護について

(1) 生活相談

 区本部長は、設置済みの臨時区民相談室を継続し、被災した市民の生活の立直しを援護し、自力復興を援助するため、相談、要望等に対応します。

(2) 災害弔慰金及び災害障害見舞金等の支給

 区本部長は、震災により死亡した区民の遺族に対して災害弔慰金を、身体に著しい障害を受けた区民に対して災害障害見舞金を、被害を受けた区民に災害見舞金を支給します。

(3) 災害援護資金の貸付

 区本部長は、県内に災害救助法による救助が行われた震災により家財等に被害のあった区民に対して災害援護資金の貸付を行います。
災害救助法の適用に至らない小災害時には、保土ケ谷区社会福祉協議会において、生活福祉資金の貸付相談等を受け付けます。

(4) 義援金の配分

 市本部では必要に応じ「義援金募集配分委員会」を開催し、義援金の募集や配分を決定します。義援金の受け入れは市本部で行い、配分については委員会で決定された配分基準・方法に基づき、区本部が行います。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。