11月の解説

被災者の生活援護についてA

被災者の生活援護について

(1) 被害認定調査及びり災証明

 区本部長は、「震災時の被害認定(火災を除く。)及びり災証明発行の手引き」に基づき、被害認定調査及びり災証明の発行を行います。

@ 被害認定調査

 被害認定調査は、発災後、区域全体の被害状況を把握するための初期調査、発災後おおむね4日目以降から、り災建物を個々に調査する第1次調査、おおむね20日目以降から、第1調査の判定結果を不服とする再調査申請に伴う再調査(第2次調査)を実施します。

A り災証明

 り災証明は、災害救助法や市税の減免を実施するにあたって必要とされる住家の被害程度について、被災者の救済を目的として発行します。
り災証明の発行は、発災後おおむね20日目以降から、住家のり災証明を優先に発行します。

【調査・証明の分担】

区分 担当部署 証明権者
倒壊家屋 区災害対策本部 区 長
火災・消火損 消防地区本部 消防署長

(2)市税・保険料・公共料金等の減免・猶予等

 災害により被害を受けた区民には、必要に応じて、市税の延滞金の減免、市税の納期限の延長等を行います。
 また、災害復旧のための融資手続等を目的とした、納税証明書及び市民税課税(非課税)証明書(所得証明書)等の発行手数料の減免を行います。

(3) 被災者生活再建支援金の支給

 被災者生活再建支援法に基づく基金からの支援金支給について、支給申請の窓口業務等を行います。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。