1月の解説
被災者の住宅確保及び応急処理について
区本部は、震災により住家を失い又は破損等により居住することができなくなった被災者のために、住宅の確保又は被災した住宅の応急修理を行い、住まいの早期回復を図ります。
(1) 区本部の役割
区本部は、「応急仮設住宅建設等推進室」と連携し、応急仮設住宅需要の把握、建設仮設住宅候補用地の状況確認、入居者募集と選定、建設仮設住宅の維持管理及び入居者支援等を行います。
(2) 住宅の応急修理
区本部長は、災害救助法が適用され住宅の応急修理が必要となった場合、応急修理申込書の配布及び受付けを行い、それを建築局長に報告します。
保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/bousai/kikikanrikeikaku2013.html