2月の解説
災害廃棄物(解体廃棄物・有害廃棄物)の処理について
(1) 倒壊した住居家屋などの除去
倒壊した住居家屋や中小事業者の建物の解体作業については、所有者・管理者が行うことが原則ですが、必要と認めた場合には横浜市が行います。
また、解体廃棄物の収集運搬、処理処分については横浜市が行います。
その他の事業者の倒壊した建物の解体等については、必要と認めた場合は横浜市が支援します。
(2) 解体作業及び収集運搬、処理処分の受付手続
区本部は、市民より提出される解体撤去申請を受け付けます。
資源循環局は、解体工事契約、連絡調整、支払い事務等を行います。
(3) ごみ対策
ア 発災から1か月程度
収集については、「燃やすごみ」を最優先に収集し、次に「プラスチック製容器包装」、「缶・びん・ペットボトル」、「古紙」、「古布」の収集を行います。
なお、粗大ごみの収集は、全市において一時停止します。
イ 発災から1か月程度以降
復旧の進展に伴い、家庭系ごみ(粗大ごみを除く)の収集が安定した段階において、「粗大ごみ」の収集を実施します。「粗大ごみ」は、生活の復旧を進める観点から、家屋内の損壊した家具類などを優先的に収集します。
保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/bousai/kikikanrikeikaku2013.html