3月の解説

4月から特別避難場所の名称が変わります

横浜市では、大規模災害が発生した時に地域防災拠点や自宅での避難生活が困難な方のため、市内の社会福祉施設などと協定を締結して、特別避難場所として位置付けてきました。

平成30年4月から全国でも広く使われている「福祉避難所」に名称を改めます。

(1) 福祉避難所(特別避難場所)とは

・大規模災害によって甚大な被害が発生し、自宅で生活できなくなってしまった場合、市内の小・中学校などの地域防災拠点で避難生活を送ることになります。

・高齢者、障害児・者、妊産婦、乳幼児などの要援護者のうち、体育館などでの避難生活に支障がある方には、各地域防災拠点で要援護者向けのスペースを確保することになっています

→それでも、地域防災拠点での避難生活が難しいと判断された方を受入れるための二次的な避難所が「福祉避難所」です。

(2) 福祉避難所への避難

・地域防災拠点や自宅での生活を維持することが困難で、特別な配慮を必要とする方が対象です。

・専門職(保健師)などが、本人の状況や要介護認定の有無などを確認し、福祉避難所への避難の必要性を判断します。

・福祉避難所が必要な機能や役割を果たすために、対象と判断されない方は避難することはできません。

・福祉避難所は、災害発生直後から必ず開設されるものではありません。

・地域防災拠点からの移動は、本人・家族などによる移動が原則です。

(3) 区内の福祉避難所一覧

(4) その他