5月の解説

危機管理計画(風水害)の改訂 #1

 保土ケ谷区では、近年の風水害の教訓や、制度の見直し等を反映した『保土ケ谷区危機管理計画「風水害対策編」』を平成29年度に改訂し、平成30年度より運用を開始しました。このコーナーでは、今回の改訂の考え方についてご案内します。

1 保土ケ谷区危機管理計画とは

地震や風水害等において区の特性に応じた取組を総合的にまとめたものです。
今回改訂を実施したのは、横浜市防災計画「風水害等対策編」の区別計画である、保土ケ谷区危機管理計画「風水害等対策編」です。

2 改訂の経緯

風水害対策については、本市における避難勧告発令の基準が見直されたことや、避難勧告等の名称が変更されるなど、様々な制度等の見直しを反映し、以下の通り内容を改訂しました。

【主な改訂のポイント】

(1) 計画の構成の刷新

(2) 災害の想定の修正

(3) 避難勧告等の名称変更

(4) 帷子川水系における「想定しうる最大規模の降雨による洪水浸水想定区域」の指定

(5) 土砂災害警戒情報の発表とともに避難勧告を発令する対象区域の指定

(6) 「指定緊急避難場所、指定緊急避難所」の指定

(7) 台風接近前の応急対策

(8) 保土ケ谷区独自の主な防災の取組の記載

※ 詳細な改訂内容については、次回以降にご紹介します。