10月の解説

危機管理計画(風水害)の改訂 #6

 平成30年4月に改訂された『保土ケ谷区危機管理計画「風水害対策編」』の改訂内容を紹介する第6回目です。今回は土砂災害警戒情報の発表とともに避難勧告を発令する対象区域について紹介します。


【改訂ポイントD:土砂災害警戒情報の発表とともに避難勧告を発令する対象区域】

 本市では平成26年10月の台風18号の被害を教訓に、崖崩れが発生した場合に人家に著しい被害を及ぼす可能性がある崖地をあらかじめ抽出し、その周辺地域に対して、「土砂災害警戒情報」の発表とともに避難勧告を発令することとしており、保土ケ谷区では平成30年10月現在で12カ所の地域が指定されています。

 その他の崖地についても、前兆現象の通報等により、適宜、避難勧告等を発令し、次のとおり避難場所を開設します。

(1) 対象区域

上菅田町の一部、峰岡町3丁目の一部、東川島町の一部、
西谷町の一部、新井町の一部、岩崎町の一部、
権太坂2丁目の一部、瀬戸ヶ谷町の一部、 星川1丁目の一部、
坂本町の一部

(2) 避難場所

ア 岩崎小学校        岩崎町22-1
イ 保土ケ谷小学校      神戸町129-4
ウ 保土ケ谷中学校      釜台町3-1
エ 西谷地区センター     西谷町918

※ お住まいの周辺の対象地域については、『保土ケ谷区防災マップ』でご確認ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/bousai/pdf/00bosaimap201709.pd

※ 次回は指定緊急避難場所、指定避難所についてご紹介します。