11月の解説
危機管理計画(風水害)の改訂 #7
平成30年4月に改訂された『保土ケ谷区危機管理計画「風水害対策編」』の改訂内容を紹介する第7回目です。今回は指定緊急避難場所、指定避難所について紹介します。
【改訂ポイントE:指定緊急避難場所、指定避難所】
平成25年6月災害対策基本法の改正に伴い、保土ケ谷区内の「指定緊急避難場所」と「指定避難所」が指定されました。
(1) 指定緊急避難場所
切迫した災害の危険から逃れるための場所で、施設の整備状況や地形などを総合的に勘案して、災害の種類ごとに指定しています。
異常な現象の種類 | 指定緊急避難場所 |
---|---|
崖崩れ、土砂災害 | 土砂災害の影響を受けない小中学校等の校舎や体育館を指定 |
洪水 | 洪水の影響を受けない小中学校等の校舎の一部又は体育館を指定 (洪水の影響を受ける場合は浸水深より上階を指定) |
※開設にあたっては、気象条件や被害状況等を考慮し開設します。
※上記以外に災害の規模等により地区センター、または自治会館などを避難所として開設する場合があります。
(2) 指定避難所
災害によって自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生活を送る場所で、地域防災拠点である区内の小中学校27か所を「指定避難所」として指定しています。
保土ケ谷区震災時避難場所(保土ケ谷区ホームページ)
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/bousai/hinanbasyo.html
※ 次回はその他の避難場所についてご紹介します。