12月の解説

危機管理計画(風水害)の改訂 #8

 平成30年4月に改訂された『保土ケ谷区危機管理計画「風水害対策編」』の改訂内容を紹介する第8回目です。今回は指定緊急避難場所、指定避難所以外の避難所について紹介します。


【改訂ポイントF:その他の避難所】

(1) 帰宅困難者の一時滞在施設

災害により多くの滞留者の発生が予測される場合、滞留者の安全の確保と災害関連情報を提供するための一時滞在施設を選定します。
区内では8か所を指定しています。

(2) 福祉避難所

 地域防災拠点や自宅での避難生活に支援等が必要な要援護者のため、施設がバリアフリー化されているなど要援護者の利用に適している社会福祉施設等を、「福祉避難所」として選定します。
 区内では社会福祉施設等との協定により、30か所を指定しています。

※災害発生直後から必ず開設されるものではありません。
※保健士等が避難者の状況や要介護認定の有無などを確認し、福祉避難所への避難の必要性を判断します。対象と判断されない方は福祉避難所への避難はできません。

※ 次回は台風接近前の応急対策についてご紹介します。