9月の解説

警備と交通対策について

 区本部は、発災時に警察が行う次の警備交通対策と連携し、被災した区民への対策に万全を期していきます。

(1) 警備体制の確立

 @ 警備本部の設置

 大地震の発生と同時に、警察署に署長を災害警備本部長とする保土ケ谷警察署災害警備本部を設置し、指揮体制を確立するとともに、所要の要員を区本部に派遣し、協力・連携対策を強化します。

 A 警備部隊等の編成及び部隊運用

 別に定めるところにより、警備部隊等の編成を行うほか、事案の規模及び状況に応じて迅速かつ的確な部隊運用を行います。

 

(2) 災害応急対策の実施

 @ 救出救助活動等

 警察署は把握した被災状況に基づき、迅速かつ的確な救出救助活動を実施します。

 また、消防署等関係機関と連携を密にするとともに、各機関の現場責任者と随時、捜索区分等現場活動に関する調整を行います。

 A 避難誘導等

 警察官は、災害対策基本法第61条または現場の状況に応じ、警察官職務執行法第4条により避難の指示等必要な措置を行います。

 避難誘導に当たっては、高齢者、障害者等の災害時要援護者に十分配慮します。 また、二次災害危険場所等を把握した場合は、区本部等に避難勧告等の発令を要請します。

 B 社会秩序の維持

 警察署は、被災地の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の搬送路、集積地における混乱、避難所におけるトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺におけるパトロールを強化、避難所等の定期的な巡回を行います。

 また、被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入等の取締りを重点的に行い、被災地の社会秩序の維持に努めます。

(3) 被災者等のニーズに応じた情報伝達活動の実施

 警察署は、被災者等のニーズを十分把握し、災害関連情報、避難の措置に関する情報、交通規制等警察措置に関する情報等を、交番、駐在所、パトカー等の勤務員を活用するなどして、適切な伝達に努めます。

(4) 交通対策

 @ 被災地への流入抑制及び交通規制の実施

 警察署は被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、必要な交通規制を実施し、危険箇所の表示、迂回路の指示、交通情報の収集及び提供、車両使用の自粛の広報等を行います。

 また、通行禁止区域等において、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあるときは、当該車両その他の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置を行います。

 A 交通情報の収集、住民への周知

 被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的確に実施するため情報を収集し、また、交通規制内容を運転者、地域住民に周知するため、看板、垂れ幕、広報車両及び現場警察官による広報を積極的に実施します。

保土ケ谷区の危機管理計画については以下のホームページでご覧いただけます。

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